自己破産Q&A:外国籍でも日本で破産できる?

    A,できます。

    日本では平成12年の破産法の改正により外国籍でも支払い不能状態で免責が認められれば日本人と全く同じように自己破産をすることができます。外国籍だからといって特別な申請はいりません。

    ただし、財産や債務が外国にある場合は当然裁判所に申告する必要があります。
    また、日本国内と外国の債権者は平等の立場となり、同じく平等に財産や債務の配当を受けることになります。

    日本と外国の両方で破産の申し立てをする場合は、お互いの制度を尊重させながら上手く調整をして行うことが大切です。

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