財産について

自己破産は債務整理の最終手段なので、生活必需品を除く全財産は強制的に換価され債権者に平等に分配されます。したがって持家などの非常に財産価値の高いものは当然換価されることになります。
具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになりますが、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

賃貸の場合、民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずありません。

他に差し押さえられる物としては車があります。車については所有者が誰かを確認する必要があり、ローン会社等に所有権が保留されている場合と、自分の名義の場合で異なります。

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