手続から完了まで

    自己破産の申し立てを行うと、1〜2ヵ月後に裁判所から連絡があります。審問は裁判官から質問を受け、それに答える形で30分ほどで終了します。通常この審問から数日後に裁判所から破産手続開始決定が下され、その後免責の手続きを経て免責が決定し、自己破産が認められます。

    ■司法書士に依頼した場合
    1、 司法書士へ債務整理(自己破産)を依頼
    2、 債権調査
    3、 破産の申立て
    4、 裁判官との面談日(審尋)
    5、 破産手続き開始決定
    6、 免責決定

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