手続から完了まで
自己破産の申し立てを行うと、1〜2ヵ月後に裁判所から連絡があります。審問は裁判官から質問を受け、それに答える形で30分ほどで終了します。通常この審問から数日後に裁判所から破産手続開始決定が下され、その後免責の手続きを経て免責が決定し、自己破産が認められます。
■司法書士に依頼した場合
1、 司法書士へ債務整理(自己破産)を依頼
2、 債権調査
3、 破産の申立て
4、 裁判官との面談日(審尋)
5、 破産手続き開始決定
6、 免責決定
■司法書士に依頼した場合
1、 司法書士へ債務整理(自己破産)を依頼
2、 債権調査
3、 破産の申立て
4、 裁判官との面談日(審尋)
5、 破産手続き開始決定
6、 免責決定