自己破産のデメリット

高価な財産の処分や特定の職種に就けない等の制限はありますが、普通に生活を送るぶんにはデメリットは少ないといえます。

1、 高価な財産の処分
自分名義の財産があれば処分することになります。対象としては持ち家や車、不動産などになります。

2、 転居・長期旅行の制限
破産手続開始決定後は、居住地を転居したり長期の旅行を禁止されたりなどの制限があります。

3、 自己破産の利用制限
破産後7年間は、再び免責を受けられません。

4、 職業や資格の制限
自己破産手続きをしている約半年から1年間特定の職業に就くとこができません。代表的なものとしては、弁護士や司法書士、公認会計士など。また警備員や保険外交員なども制限されます。

5、 金融融資の制限
自己破産をすると事故情報として個人信用情報機関などに登録(いわゆるブラックリスト)されるため、金融機関からの融資やクレジットカードを作るのが困難になります。この情報は最低でも5年は消えないといわれています。

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